浄化槽の保守点検
家庭小型浄化槽から事業所用大型浄化槽まで
定期的に保守点検いたします。
浄化槽は定期的に保守点検を受けるよう法律で義務付けられております。
浄化槽を正常に機能させる為にも適切な保守点検が必要です。
弊社では一般家庭から大型の物件までカバーしております。
浄化槽管理者(お客様)には、3つの守るべき事項が浄化槽法により定められています。
①浄化槽管理者には浄化槽法第10条により「定期的な保守点検」をする必要があります。
②浄化槽管理者には浄化槽法第10条により「年1回汲取清掃」をする必要があります。
③浄化槽管理者には浄化槽法第11条により「定期検査を受検する」ことが義務付けられています。
※浄化槽管理者とは…浄化槽を設置した方、もしくは浄化槽を使用している方が「浄化槽管理者」となります。
当社との保守契約のご案内
「法定第11条検査」については、『社団法人 福島県浄化槽協会』ホームページをご覧ください。
・一括委任契約にブロワ保証がセットになったいざという時の安心保証付
・ブロワ無料保証:修理及び交換(浄化槽本体・配管修理を除く)
※天災・盗難による紛失・故障は除きます
ご契約から保守点検開始まで
- 1.ご契約
担当者が訪問し、一括管理及び浄化槽についてご説明 - 2.点検スタート
定期的に実施
浄化槽管理士が訪問し保守点検を実施。
実施後、保守点検記録票を作成し、お渡しいたします。 - 3.法定点検実施
年1回実施
・初年度 法定7条検査
・翌年以降 法定11条検査
浄化槽協会より検査員が訪問し、水質検査を実施致します - 4.汲取清掃実施
年1回実施
定量汲取
汲取業者が訪問し、浄化槽内部の汲取と清掃を実施致します
※お客様の立会いが必要な場合がございます。
※法定検査と汲取清掃は、ご契約状況により順不同となります。
※法定検査、汲取清掃につきましては、実施日が決定いたしましたらハガキにてご連絡いたします。
※保守点検につきましては、日程のご連絡は致しておりません。お留守でも実施可能です。
浄化槽維持管理補助制度について
市町村によっては浄化槽の維持管理に補助金を交付しています。
詳しくは当社までお問い合わせください。
浄化槽の地域は維持管理料金がかかりますが、下水道地域の場合、下水道使用料金がかかります。
下水道使用料金(参考価格)
郡山市の場合
5人槽相当 日平均水量1.0m3 1か月あたり5,000円程度
7人槽相当 日平均水量1.4m3 1か月あたり7,000円程度
10人槽相当 日平均水量2.0m3 1か月あたり11,500円相当
資格制度
保守点検作業内容
弊社では、浄化槽を正常にお使いいただくために、保守点検では主に次のような作業を行います。
保守点検結果を記入し、浄化槽の状況を設置者(管理者)にご説明・報告致します。
■浄化槽周辺の状況点検
浄化槽周辺の臭気や異常な雑音(ブロワーなど)。浄化槽及び付帯設備周辺の変化の有無やマンホールの蓋の密閉状況や破損状況の確認を行います。
■各装置の点検
制御盤の点検及び各装置の点検
ブロワーポンプ等の点検
ブロワーの修理
透視度の測定状況
処理水の清濁の指標となります
残留塩素、亜硝酸性窒素の測定
消毒剤の補充
有効成分(トリクロルイソシアヌール酸)
PH、DO、水温、塩素イオン、
MLSS等の測定
測定器の校正
汚泥の移送状況
機器類の修理、販売
浄化槽には、さまざまな機器類が設置してあります。(ブロワー、ポンプなど)
そういった周辺機器類の修理、販売、交換を行っております。各種メーカーと直接仕入れのため、安価にてご提供できますので、お気軽にお見積り等、お問い合せ下さい。